飲食店の開業にはどんな許可と資格が必要?
飲食店の開業には、「飲食店営業許可」の届け出が必須です。しかし、どのような手続きを行えば良いのか、わからないという方も多いでしょう。こちらでは、飲食店の開業に必要な資格、および手続きの流れについて解説します。申請時の注意点についてもご紹介していきますので、是非ご参考下さい。
目次
食品衛生の法改正で営業許可が見直される?
食品衛生の法改正に伴い、飲食店の営業許可に関する制度は見直しの方向で動いています。通常、飲食店の開業や食品加工施設の建設には、保健所から飲食業許可を受ける必要があります。
この飲食店許可を受けたからといって、どんな食品を販売しても良いということではなく、取り扱う食品や加工形態によって設備や専門知識は異なるため、「その業種」に対しての許可が必要です。
現在は、「飲食店営業」「喫茶店営業」など34種類の業種から営業に必要な業種を選び、許可の申請をしなければなりません。中には、コンビニエンスなど複数の許可申請が必要な業者も存在しています。そうしたことから、34種類に及ぶ業種の見直しを行い、現状の営業実態に応じた許可制度にするための動きが始まっているのです。
食品衛生の法改正ではHACCPの制度化が決定し、HACCPの制度化に伴い、これまで営業許可の対象業種外であった事業者の所在を把握するための届出制度が創設されました。この制度により、事業者への衛生管理・指導をより徹底的に実施出来るようになった一方で、業務が複雑化するという問題も発生しています。そこで、届出する事項の簡素化か電子申請の導入など、システム整備の見直しも求められています。
食品衛生法の改正によるHACCPの導入は、2021年の6月頃までには義務化されます。そのため、HACCP導入に向けて早急な準備が必要です。その際、厚生労働省・農林水産省が共管法として制定した制度にHACCP支援法という制度もありますので、資金で悩まれているのでしたらこの制度を利用してみるのも良いかもしれません。
導入に関してのノウハウがないという場合には、一般社団法人特化エキスパート推進協議会へご相談下さい。飲食店や給食制度などのHACCP導入、認証取得を支援させて頂きます。
飲食店の営業許可を取得するための流れ
飲食店の開業には、店の所在地を管轄する保健所の許可が必要となります。許可を取得する際の流れを、以下でご説明していきます。
事前相談
物件の工事着工前に、図面などを持参の上、管轄の保健所へ行って事前相談を行います。工事の着工前に確認することで、後々の手直しが発生せず、コストを削減出来ます。
書類の提出・営業許可の申請
工事が完了する10日前までに必要書類を持参の上、保健所に申請します。自治体によって必要な書類は異なりますので、必ず確認しましょう。書類のチェックを受けてOKなら、手数料を納入し、施設調査の日時を決めます。
施設の確認検査
完成した物件が申請内容および施設基準に合致しているか、営業者やオーナー立ち会いで、保健所が確認します。基準を満たしていない場合は、改善した上で、再度保健所の検査が必要となります。
営業許可書の交付
確認調査後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかります。営業許可書の交付連絡が来たら、指定場所で交付を受けます。
飲食店の営業許可を得るために必要な条件とは?
飲食店の営業許可を得るためには、責任をもって安全を担保出来ることを証明出来る「食品衛生責任者」が必要です。
食品衛生責任者は各店舗に必ず1名配置する必要があります。取得自体は難しくなく、各地域の自治体や保健所に行って、一日の講習を終えた後に申請することで取得が可能です。また、30人以上の収容が可能な大型店舗である場合には、防火管理責任者が必要です。防火管理責任者は消防署や自治体が主催する講習を受けることで、取得することが出来ます。
さらに、もう一つ必要となるのが、営業施設の基準を満たしているかどうかです。営業施設の基準を満たしていない場合には、営業許可は取得出来ません。地域よって多少異なりますが、具体的な基準は以下の通りです。
- 施設は清潔な場所に位置していること
- 内壁は床から1メートルまでの構造であること
- 天井は清掃しやすい構造であること
- 照明の明るさは50ルクス以上
- 飲用水を供給できること
- グラス・食器等を十分に収納できる扉つきの戸棚を備えること
- 温度計を冷蔵庫・冷凍庫に備えること
- ゴミ箱はふた付きであること
他にも細かな基準がありますので、食品衛生法などに関するノウハウを持った専門の方にコンサルティングを依頼した方が、円滑に営業許可が取得できますのでおすすめです。一般社団法人特化エキスパート推進協議会では、食品衛生法などに関するノウハウ持ったスタッフがコンサルティングいたしますので、円滑な営業許可の取得が可能です。コンサルティングをご希望の際はお問い合わせください。
食品衛生のコンサルティングなら数多くの資格を有する一般社団法人特化エキスパート推進協議会
食品衛生の法改正により、食品業界では様々な対応が求められています。
しかし、なにをどうすればよいのか、自社はどの項目に関係しているのかを知らなければ、対応のしようがありません。食品衛生への対応や相談については、コンサルティングを行う一般社団法人特化エキスパート推進協議会へ。HACCPを導入しながら、お店の価値が上がる仕組みづくりをアドバイスいたします。
特定行政書士をはじめ、複数の資格と豊富な経験・実績を活かし、単なるコンサルティングではない一歩先を行くサポートが可能です。加えてお店のブランド化、スタッフのモチベーションアップ、売上向上のアドバイスもさせて頂きますので、HACCP導入・食品衛生コンサルティングは、一般社団法人特化エキスパート推進協議会へ是非お任せ下さい
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食品衛生法の改正について
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